令和 5年 10月 16日制定 

第 1 条 趣旨及び適用範囲 

1 本規約は、甲府市(以下「当市」といいます。)の発行する商品券によって、対象商品の代金の支払いを受ける登録店の取扱いについて定めるものです。 

2 登録店は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいたうえで、商品券による対象商品の代金決済(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただくものとします。 

3 登録店は、本サービスを実際に利用することによって、本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。 

第 2 条 定義 

1 「登録店」とは、第 3 条に定める登録店契約の締結をし、当市所定の登録店ポスターを表示する者をいいます。 

2 「ユーザー」とは、商品券サービスのすべての利用者をいいます。 

3 「紙商品券」とは、当市が紙媒体により発行する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)に定義する前払式支払手段をいいます。以下同じです。)のうち、ユーザーが登録店での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。 

4 「電子商品券」とは、当市が電磁的記録として発行する前払式支払手段のうち、ユーザーアカウントにおいて保有され、ユーザーが登録店での対象商品の購入において使用することが可能なものをいいます。 

5 「商品券」とは、紙商品券及び電子商品券の総称をいいます。 

6 「商品券サービス」とは、当市が商品券利用規約に基づき提供する一切のサービスをいいます。 

7 「対象商品」とは、当市が別表にて示す利用対象外となるものを除いた、登録店によって販売または提供される、商品券により代金決済ができる商品及びサービス等をいいます。 

8 「ユーザーアカウント」とは、当市所定の手続を経て開設され、電子商品券を保有することができるアカウントをいいます。 

第 3 条 登録店契約の締結 

1 登録店となることを希望する者は、当市内に店舗等の営業拠点を有している事業者が、本規約に同意のうえ、当市所定の方法によって登録店の申込みを行うものとします。 

2 当市は、前項の手続によって提出された申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を登録店として登録する場合、当該申込者に対して登録を行う旨及び店舗識別番号を通知するものとします。申込者に対して当該通知がなされた時点で、当市及び申込者の間に本規約に基づく登録店契約が成立するものとします。 

3 登録店に登録された者は、本規約に同意の上で、商品券の取扱いを開始するものとします。ただし、同意しない場合はすみやかに当市に申出ることとし、当市はその登録を取り消すものとします。 

4 当市は、申込者の登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して損害賠償その他名目の如何を問わず、何らの義務または責任を負わないものとします。 

第 4 条 商品券での決済 

1 本サービスは、登録店における対象商品の代金決済を商品券で可能とするサービスです。 

2 ユーザーは、紙商品券で対象商品を購入する場合は、当市所定の方法で紙商品券での支払いを指定するものとします。登録店は、ユーザーが紙商品券での支払いを指定した場合には、当該購入代金相当額の紙商品券を受領します。登録店は、かかる紙商品券の受領をもってユーザーとの間の決済が完了したものとして取り扱うものとします。 

3 ユーザーは、電子商品券で対象商品を購入する場合は、当市所定の方法で電子商品券での支払いを指定するものとします。ユーザーが、対象商品の購入の際に、電子商品券での支払いを指定し、対象商品ごとに登録店が設定した電子商品券の必要額がユーザーアカウントで保有されている電子商品券の額の範囲内である場合には、当市は、当該必要額分の電子商品券をユーザーアカウントから減少させます。登録店は、当該電子商品券の減少をもって当市がユーザーとの間の決済が完了したものとして取り扱うものとします。 

4 利用期間(令和6年2月29日)を過ぎた商品券は、一切利用することができないものとします。

第 5 条 精算 

1 当市は、登録店に対し、当市所定の期間における決済合計額(ユーザーが商品券で代金決済した金額のうち、当市所定の期間におけるものをいいます。以下同じです。)(以下「精算金」といいます。)について、当市所定の時期までにあらかじめ登録店が届け出た支払口座に支払うものとします。 

2 前項の精算金の支払日が銀行休業日に該当するときは、翌営業日を支払日とするものとします。 

3 当市は、ユーザーと登録店との間の対象商品の決済またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。万一、商品券が利用された後に債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当市は決済手数料の返還等を行う義務を負わず、ユーザーと登録店との間で解決していただくものとします。①登録店との間の紛議を理由にユーザーが当市に苦情を申し入れた場合、②ユーザーと登録店との間に紛議が発生する可能性があると当市が認めた場合、または③登録店が登録店契約(本規約を含みます。以下同じです。)その他法律の規定に違反した場合、当市は、登録店に対する精算金の支払を、(1)①~③の紛議等の状態が解決等するまで留保もしくは拒絶でき、または(2)支払済みの精算金の返還を求め、もしくは(3)次回以降に当該登録店に対して支払う精算金から当該紛議等に起因して生じた損害等を差し引くことができるものとします。 

第 6 条 登録店としての遵守事項 

1 登録店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。 

(1)登録店は、ユーザーが対象商品の決済に商品券を利用した場合には、当該ユーザーが当該対象商品の代金を支払ったものとして取り扱わなければなりません。 また、別表に掲げる利用対象外となるものを販売してはいけません。
(2)登録店は、当市に対して届け出て、承認を得た場合においてのみ本サービスを利用することができます。 
(3)登録店は、業態が変更されるなど、その提供する対象商品を含む物品、役務が著しく変更された場合または本サービスの利用開始時に確認した事項に著しい変更があった場合には、当市に報告するものとします。 
(4)登録店は、本サービスを利用して、法令その他の規制により許認可または届出が必要となる対象商品の販売または提供を行う場合、本市から求めがあった場合は、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当市に提出するものとし、かかる許認可または届出が取消しまたは無効となった場合には、当該対象商品に係る本サービスの利用を停止するものとします。 
(5)登録店は、ユーザーからの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等について、自己の責任において対応するものとします。 
(6)登録店は、対象商品の提供にあたっては、特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)、資金決済に関する法律(平成 21 年法律第 59 号)その他の法令その他の規制に違反してはなりません。 
(7)登録店は、ユーザーに誤認を与える表示をしないものとします。 
(8)登録店は、登録店が発信するツール等(店頭における告知等オンライン上以外のものも含みます。以下同じです。)において商品券により対象商品の決済を行うことができる旨表示したときは、ユーザーによる商品券の利用を拒むことはできないものとします。ただし、商品券が盗取されたものであるとき、商品券の保有者が商品券を不正に取得したとき、または不正に取得された商品券であることを知りながら使用したときはこの限りではありません。 
(9)登録店は、ユーザーが商品券により対象商品の決済を行う場合には、現金その他の支払手段を用いる第三者より不利な取扱いを行ってはなりません。 
(10)登録店は、当市が商品券の利用状況等本サービスに関して調査を行う場合においては、これに必要な協力を行うものとします。 

2 登録店は、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 

(1)ユーザーに不正な方法により商品券を取得させ、または不正な方法で取得された商品券であることを知りながら商品券による決済を許容する行為。 
(2)ユーザーにユーザーアカウントまたは商品券を複製、偽造もしくは変造させ、または複製、偽造もしくは変造された商品券であることを知りながら商品券による決済を許容する行為。 
(3)詐欺等の犯罪に結びつく行為。 
(4)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為。  
(5)公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。  
(6)当市または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。  
(7)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為。  
(8)当市または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為。  
(9)商品券を当市所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為。  
(10)商品券の譲渡を受ける行為。 
(11)性行為やわいせつな行為を目的とする営業、面識のない異性との出会いや交際を目的とする営業、ユーザーに対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他商品券サービスが予定している利用目的と異なる目的で商品券サービスを利用する行為。  
(12)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為。  
(13)宗教活動または宗教団体への勧誘行為。  
(14)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為。  
(15)当市のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当市のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の質問を必要以上に繰り返す等、当市に対し不当な問い合わせまたは要求をする行為、その他当市による事業の運営または他のユーザーによるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為。  
(16)上記のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為。 
(17)その他、当市が不適当と判断した行為。 

3 当市は、登録店が第 1 項各号のいずれかに違反すると判断した場合、または、登録店の行為または対象商品が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、登録店に対し、是正を要請することができるものとし、登録店は速やかにこれに応じなければならないものとします。 

第 7 条 システムの使用等 

1 登録店が、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、使用可能な状態に置くものとします。また、本サービスに関する当市または第三者のシステム(以下「当市システム等」といいます。)を使用するにあたっては、自己の費用と責任において、登録店が任意に選択した電気通信サービスまたは電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。 

2 登録店は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の使用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。 

3 登録店は、当市システム等を複製、修正、改変または解析してはならないものとします。また、登録店は当市システム等を第三者に貸与または利用させてはならず、当市システム等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。 

4 当市は、登録店に対して本サービスの利用に際して物品等を提供または貸与することがあります。当該物品等の所有権は、当市が別段の意思表示をした場合を除き、当市に留保されるものとし、登録店は当該物品等を第三者に貸与または利用させてはならず、当該物品等またはその利用権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。また、故意または過失を問わず、登録店(登録店の従業員等を含みます。)がかかる物品等を損壊、破壊、故障等させた場合、登録店はかかる損害または修理費を負担するものとします。なお、当市は、かかる物品等を提供または貸与する義務を負うものではありません。 

第 8 条 ポスター等の使用 

1 登録店は、本サービスの利用が可能な旨をユーザーに対して示すため、容易に視認出来る位置に、当市所定の登録店ポスター等を掲示するものとします。 

2 前項に規定するポスター等の掲示にあたっては、登録店は、当市の指示に従わなければなりません。 

第 9 条 決済手数料 

本サービスにおいて、登録店に決済手数料は発生しません。 

第 10 条 権利帰属 

1 当市システム等、その他当市から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツ及び情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は当市または当市に権利を許諾する第三者にすべて帰属し、著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)等により保護されています。登録店は、登録店契約により明示的に許諾されている権利以外の何らの権利も取得するものではありません。 

2 当市システム等に関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権及び営業秘密を含んでいます。 

第 11 条 サービスの中止・中断等 

1 当市は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによる本サービスにかかるシステム(当市システム等を含みますが、これに限りません。以下「システム等」といいます。)の中止または中断の必要があると認めたときは、登録店に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部を中止または中断することができるものとします。当市は、これにより登録店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。 

2 当市は、システム等(ただし、当市が管理するシステム等に限ります。)に障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとします。ただし、当市は、かかる障害により登録店に損害等が生じた場合であっても、これを賠償する責任を負わないものとします。 

3 当市は、登録店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、登録店に事前に通知することなく、以下に規定する措置の一方または双方の措置をとることができます。当市は、これにより登録店に損害等が生じた場合であっても責任を負いません。 

(1)本サービスの全部または一部についての中止または中断等の措置 
(2)当該登録店におけるユーザーの本サービスの利用について精算を留保する等の措置 

4 当市は、登録店が本規約のいずれかに違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、登録店に対し、資料の徴収や監査等当市が必要と認める調査を行うことができるものとします。 

第 12 条 守秘義務 

1 当市及び登録店は、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(個人情報を含み、以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。また、条例で定める場合を除き、相手方の事前の書面(電子メール等の電磁的方法によるものを含みます。以下も同様とします。)による同意を得ることなく、第三者(弁護士等、法令上の守秘義務を負う専門家を除きます。以下同様とします。)に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。ただし、当市が商品券サービスの事業実施効果等を測定・分析するため、統計的に処理された登録店属性や利用者属性等の情報については、個人情報を一切含まないものに限り、これらを本市が用いて資料等を作成し、公表することがあるものとします。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。

(1) 取得以前に既に公知であるもの 
(2) 取得後に取得者の責めによらず公知となったもの 
(3) 取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの 
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの 

3 当市及び登録店は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービスの利用の目的のためにのみ使用し、本サービスの利用に必要な範囲内に限り、秘密情報を複製または複写できるものとします。この場合、秘密情報の複製物または複写物についても秘密情報と同様に取り扱うものとします。 

4 当市及び登録店は、裁判所、政府もしくはその他の公的機関による秘密情報の開示の要請または命令を受けた場合には、法令上可能な限りかかる要請または命令を受けたことを相手方に通知した上で、かかる秘密情報を最小限の範囲で開示することができるものとします。 

5 登録店は、登録店契約が終了した場合、当市が要求した場合、または秘密情報が不要になった場合には、当市の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄もしくは消去するものとします。なお、廃棄または消去する場合には、復元不可能な手段にてこれを行うものとします。 

6 本条は、登録店契約終了後 5 年間は有効に存続するものとします。 

第 13 条 当市による個人情報の取扱い 

1 当市は、当市が登録店から取得した個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)及び甲府市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年12月甲府市条例第 35 号)に基づき、適切に取り扱うものとします。 

2 当市は、前項の個人情報を本事業の委託先である株式会社みずほ銀行に提供する場合、個人情報の保護に関する法律並びに委託先が定めるプライバシーポリシー及び委託先所定の情報管理に関する規程に基づき、適切に取り扱わせるものとします。

第 14 条 反社会的勢力の排除 

1 登録店は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。  

(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) 
(2)暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) 
(3)暴力団準構成員 
(4)暴力団関係企業 
(5)総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団 
(6)前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みます、これらに限りません。)を有する者 
(7)その他前各号に準じる者 

2 登録店は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。  

(1)暴力的な要求行為 
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 
(3)取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、または暴力を用いる行為 
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当市の信用を毀損し、または当市の業務を妨害する行為 
(5)その他前各号に準じる行為 

3 当市は、登録店者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく登録店契約を解除することができます。 

4 当市は、前項の規定により登録店契約を解除した場合、かかる解除によって登録店に生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。 

第 15 条 有効期間 

1 登録店契約の有効期間は、登録店契約が成立した日から令和 6 年 3月 31日までとします。

2 当市または登録店は、契約期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、登録店契約を解約することができるものとします。 

第 16 条 登録店契約の解除 

1 当市は、登録店が次の各号に定める事由に該当する場合、登録店に対し何ら催告その他の手続を要することなく、登録店契約を直ちに解除することができるものとします。 

(1)第 6 条に違反したとき 
(2)第 11 条第 4 項に基づく当市の調査に登録店が合理的な理由なく応じないとき 
(3)前2号に記載する場合のほか、登録店契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その期間内に違反が是正されないとき 
(4)手形または小切手の不渡りがあったとき、支払停止になったとき、信用状態に重大な不安が生じたとき 
(5)監督官庁により営業の取消、停止等の処分を受けたとき 
(6)仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立てを受けたとき 
(7)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立てを受け、または自ら申し立てたとき 
(8)合併、解散、減資または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき 
(9)その他信用不安事由が生じ、または登録店契約を継続し難い事由が生じたとき 
(10)前各号の事由が生じるおそれがあると当市が合理的に判断したとき 
(11)第 3 条第 2 項の登録店の登録手続きにおいて提出された申込み内容に虚偽が判明したとき 

2 前項各号の事由が生じた登録店は、登録店契約に基づき負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに当該債務を一括して当市に支払うとともに、当市に生じた損害を賠償しなければならないものとします。 

第 17 条 契約終了後の措置及び残存条項 

1 理由の如何を問わず、登録店契約が終了した場合、登録店は直ちに当市システム等を含む本サービスの利用を停止するものとし、登録店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、当市ポスター等を削除し、登録店が発信するツール上から当市及び商品券サービスに関する記述を削除するものとします。さらに、登録店は、当市から、登録店契約に基づき付与された物品等(決済システムを含みますが、これに限りません。)、その他当市から交付された一切の物(取扱関係書類を含みますが、これに限りません。)を、当市の指示に従って速やかに当市に返却または破棄するものとします。ただし、本サービス以外の商品券サービスを引き続き利用する場合であって、本サービス以外の商品券サービスのために決済システムを含む物品等または当市ポスター等を使用する必要があるときはこの限りではありません。 

2 本規約の各条において明示的に記載されている場合のほか、第 5 条第 3 項、第 10 条、第 14 条第 4 項、第 16 条第 2 項、本条、第 18 条から第 21 条まで及び第 24 条から第 26 条までの各規定は、登録店契約終了後においても有効に存続するものとします。 

第 18 条 損害賠償 

1 登録店が、登録店契約の違反によって当市またはユーザーに損害を与えた場合には、その一切の損害(合理的な弁護士費用、第三者から請求された損害等を含みますが、それに限られません。)を直ちに当市またはユーザーに賠償する責任を負うものとします。 

2 登録店は、登録店の営業に関連してユーザーを含む第三者から当該第三者の権利を侵害した等のクレーム、主張、要求、請求、異議等(以下「クレーム等」といいます。)を受けた場合、自らの費用と責任で当該クレーム等を処理解決するものとし、当該クレーム等に関連して当市が損害を被った場合には、その全ての損害を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、当市が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用は、登録店が負担するものとします。 

3 当市は、登録店契約に定める事項に関して、当市の故意または重大な過失によって登録店に損害を与えた場合に限り、登録店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の 1 ヶ月の清算金の金額を上限として賠償するものとします。 

第 19 条 遅延損害金 

登録店は、登録店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払のあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。 

第 20 条 免責 

1 天災事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、通信回線もしくは諸設備の故障、その他当市及び登録店の責めに帰することのできない事由に起因する損害については、当市及び登録店は互いに何らの責任も負わないものとします。 

2 前項に掲げる事由その他事由の如何を問わず、登録店契約の履行が困難となり、もしくはそのおそれが生じ、または登録店契約の履行に重大な影響を及ぼす事態が生じたときは、当市及び登録店は直ちに相手方にその旨を通知して協議を行い、双方の事業運営への影響を最小限とするよう努めるものとします。 

第 21 条 譲渡禁止等 

登録店は、当市の事前の書面による承諾なくして、登録店契約上の地位、または登録店契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。 

第 22 条 登録店への通知 

1 登録店に対する通知は、あらかじめ登録店が届け出た宛先に、当市所定の方法により送付または送信することによって行うものとします。 

2 登録店は、登録店契約の申し込み時に記載した事項に変更があった場合には、速やかにその旨を当市に届け出るものとします。ただし、当市が当該届出を受けて、承認したもののみ変更の効力が生じるものとします。 

3 前項に規定する届出が遅延したことまたはかかる届出が行われないことにより、当市からの通知またはその他送付書類、第 5 条第 1 項に規定する精算金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに登録店に到着したものとみなします。 

第 23 条 本規約の変更・廃止 

1 当市は、相当の事由があると判断した場合には、登録店の事前の承諾を得ることなく、当市の判断により、民法第 548 条の4 (明治29年法律第89号)の規定に基づき、本規約をいつでも変更または廃止することができるものとします。 

2 本規約を変更または廃止したときは、登録店に通知し、または当市の特設サイトにおける表示により告知するものとします。 

第 24 条 準拠法 

本規約は、日本語を正文とし、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

第 25 条 管轄 

本サービスを含む商品券サービスに起因または関連して登録店と当市との間に生じた紛争については甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

第 26 条 協議解決 

本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、登録店と当市で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。 

別表 利用対象外となるもの

(1)不動産(家賃・手数料等を含む)
(2)金融商品
(3)たばこ(電子たばこを含む)
(4)商品券やプリペイドカード等の換金性の高いもの
(5)現金への換金、金融機関への預け入れ
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(7)国税、地方税、使用料等の公租公課
(8)公共料金
(9)士業への支払
(10)保険診療
(11) その他、当市が不適当と認めるもの

お問い合わせ

がんばろう甲府!プレミアム付き商品券 コールセンター

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開設期間 2023年10月19日~2024年3月19日 

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